確定申告すれば「特例」が利用できる
− 住宅を取得したとき
税の確定申告は自営業者だけでなく、マイホ-ムを取得したり買い換えたりした場合にも節税のため行うことになります。今回は取得時、次回は買い換え時に絞って説明しましょう。
取得時に受けられる税の主な特例は次の通りです。
1 「住宅ロ-ン控除」(住宅取得等特別控除)
2 親から資金援助を受けた場合の「住宅取得資金贈与の特例」
3 婚姻後20年たったら受けられる「マイホ-ム贈与の配偶者控除」
まず 1 の「住宅ロ-ン控除」は、今年(2001年)の6月末までに居住する場合に限り、上限5000万円までのロ-ン残高から次のような控除が受けられるものです。
● 入居の年から6年目まではロ-ン残高の1%
● 7年目から11年目まではロ-ン残高の0.75%
● 12年目から15年目までは0.5%
15年間にもわたって住宅ロ-ンの控除が受けられ、最大限度額は587万5000円です。また適用範囲はかつては建物だけでしたが、土地に対しても受けられるので、新規住宅の購入に弾みがついたのはみなさんもマスコミ報道などでご存知だと思います。ただこの特例は2001年6月30日までに入居した場合の時限措置ですので、購入予定の人は注意しましょう。なお2001年7月1日から2003年12月31日までに住宅を取得して、居住のように供する場合は、10年間上限5000万円までのロ-ン残高の1%の住宅取得特別控除の特例を受けられる予定です。
2 の「住宅取得資金贈与の特例」は、マイホ-ムを購入する時 親や祖父母から資金援助を受けた場合に受けられる特例です。贈与税は非常に高い税率ですので、確定申告をすることで特例を利用できようにするのです。内容は300万円までは非課税、それ以上は1500万円までは軽減されます。なお、2001年1月1日からは非課税分は1人当たり550万円に引き上げらける予定です。
3 の「マイホ-ム贈与の配偶者控除」は婚姻後20年たったら最高で2000万円までの控除が受けられ特例です。贈与税の基礎控除は年間60万円ですから、合わせて最高2060万円の控除が受けられるわけです。なお、贈与税の基礎控除額は2001年1月1日からは、110万円まで引き上げられる予定です。
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