icon170.gif 贈与税の特例を活用するには


 マイホームの取得では、親族間での資金の贈与が行われることも多いようです。ここでかかる贈与税は非常に税率が高いのですが、親や祖父母といった間柄で住宅取得のための資金贈与には特例があります。今回はその特例をご紹介します。

 妻(配偶者)に不動産を譲る時、結婚して20年以上たった夫婦間での贈与には、最高2000万円までの控除が受けられます。さらに、年間60万円の贈与税の基礎控除を加えると2060万円までが非課税になるのです。ただしこの特例は、一生に回だけしか受けることができません。

 この特例では、土地だけ、建物だけ、一部だけの贈与も認められています。地価の高いところでは夫婦共有にして節税することもできるわけですが、新築の不動産の一部を贈与する時は新築と同時に登記してしまうと「購入資金の贈与があった」として課税されてしまいます。一般的には、特に建物の評価額が取得価額の50%程度と安いので、購入資金の贈与よりも居住用不動産を贈与したほうが有利となります。

 この特例を受ける条件としては、婚姻期間20年のほか、居住用不動産であること、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた居住用不動産に自ら居住し、その後も引き続き居住する見込みであること、以前に配偶者控除を受けていないことなどがあります。

 次に子供に住宅資金を贈与した場合は、他の贈与と違って税金が安くなる特例があります。内容は、直系の親や祖父母から受けた資金は300万円までは無税、1500万円までは軽減されるものです。たとえば1500万円の贈与なら、特例を受けない場合530万円の贈与税が課せられますが、特例を受けると1525000円で済むのです。

 条件としては、直系の親・祖父母からの住宅取得のための贈与であること(義理の関係は認められない)、贈与前の5年間、その人または配偶者が所有する住宅に住んだことがないこと、贈与を受けた年の合計所得金額が1200万円以下(サラリーマンは年収が14421000円以下)であること、床面積が50u以上であること(その内2分の1以上が居住用)、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに新築するか取得して本人が居住していること、などがあります。また、住宅ローンの返済のための資金には適用されません。

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