icon170.gif注目される住宅関連税制の大改正(非課税枠が3500万円に拡大)NEW!


長引く不況を打開する政策が模索されるなか、住宅関係の税制にも大きな改正が行われることになりました。2003年度の税制改正大綱(与党)での最大の目玉は相続税・贈与税の大改正です。

 なかでも住宅に関しては、住宅資金に限り3500万円までの非課税枠が認められたことが特筆されます。

 今回の改正は「相続時清算課税制度(仮称)」といって、生前贈与に関して相続税と贈与税を一体化させ、2500万円までを非課税とすることを基本としていますが、住宅取得に関してだけは、特別に3500万円を非課税枠とするものです。この金額を超える部分については20%の税率となるので、例えば4000万円を親から子へ住宅資金として贈与すると、500万円の部分について20%(100万円)の税金だけで済むことになります。

 条件としては親から子への贈与に限られている(親の年齢制限はありませんが、子は20歳以上であることが必要)ことと、平成1511日から平成1712月末までの3年間の時限措置であることなどです。ただし、この特例の利用には税務署への申告が必要になります。

 つぎに「転勤・再入居でのローン減税継続」があります。住宅ローン控除(最大10年間までローン残高の1%を所得税から控除できる)を受ける場合は、これまでいったん転勤などで引っ越してしまうと、その後戻ってきてもローン控除は受けられなくなっていたのですが、今後は残りの年数に限り控除が受けられるのです。

 具体的にいうと、10年間のローン控除を受けたとして、1年後に引っ越し、その3年後に再入居した場合は残る6年間とあわせて計7年間、控除が受けられるというわけです。なお、適用を受けられる年数は居住開始の時期によって違いますので注意してください。

 この制度を利用する場合にも、税務署に申告することが条件となります。また、新制度は今年41日以降の転居から適用となります。

 以上の改正内容は政府与党がまとめたもので、相続や贈与のなかでも大きな部分を占める、住宅に関する需要を喚起して景気浮揚を図ろうとするねらいがあります。親子での財産移転に大きなメリットがありますので、法案の成立する3月に向けチェックを怠らないようにしてください。

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