確定申告で受けられるマイホーム購入後の税控除NEW!
確定申告の時期が近づいてくると、マイホームを買ったばかりの人は「住宅ローン控除」を受ける手続きをすることになります。この「住宅ローン控除」は、さまざまな改正を経てきましたので、ここで最新の内容を整理しておきましょう。
[内容]
マイホームを買う際に金融機関などから住宅ローンを借りた場合、その年の年末のローン残高の1%に当たる額を所得税から引くことができます。たとえば年末で2000万円のローン残高がある場合は20万円を所得税額から引くことができるのです。
[利用できる人]
平成13年7月1日から平成15年12月31日までに入居を始めた人が対象。期間は10年間。控除を受けられる条件は以下の通り。
●住宅を取得後6ヶ月以内に入居し、住み続けている
●その年の所得が3000万円以下(給与所得者は3336万円以下)
●譲渡後の「買い替え特例」などの適用を前年・前々年に受けていない
●建物の延床面積が50u以上で半分以上を居住用に使っている
●ローンの返済期間が10年以上
などがあります。さらに中古住宅の場合や対象金融機関などについても別途条件があります。
また、控除は定期借地権付住宅の購入(地主への権利金や保証金のための借入が対象)や、増改築でも受けられます。増改築では条件が異なりますので、事前に住宅メーカーなどに確認をとると良いでしょう。
[注意点]
注意すべき点としては、まず床面積の「50u」は登記簿上であることです。これは購入時に確実に押さえておきたい点です。また、マイホームは不動産業者等から購入したものが条件ですから、親族などからの購入には適用されませんので注意しましょう。
[申告の仕方]
住宅ローン控除は確定申告をしなければ受けられません。サラリーマンの場合でも、初年度は確定申告をし、その後は年末調整で済む形です。自営業者の人は毎年の確定申告で受けることになります。
必要書類は建物の登記簿謄(抄)本、土地の登記簿謄(抄)本、工事の請負契約書(売買契約書の写し)などの建築(購入)関係の証明書類と、住民票の写し、ローンの年末残高証明書(金融機関)、給与所得の源泉徴収票などです。確定申告は入居した翌年の3月15日までに所轄の税務署へ出向いて行います。
最後に、親の資金援助でマイホームを建てた(購入した)人も「住宅取得資金の贈与特例」が確定申告することによって受けられることを付記しておきます。
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