マイホームにかかるさまざまな税金(購入時と購入後)
これからマイホームを購入しようと考えている人は、購入にあたってさまざまな資金計画を立てていると思います。ただ不動産を買うときは、ほかの商品とは違ってさまざまな税金がかかってくることを忘れてはいけません。そこで今回は、マイホームにどんな税がどのようにかかるかを整理してみましょう。
マイホームにかかる税金はおおよそ3つに大別できます。
@購入したとき・・・印紙税、消費税、登録免許税、不動産取得税
A保有している間・・・固定資産税、都市計画税
B贈与や相続時・・・贈与税、相続税
このうち、購入資金の計画に関係する@とAについて説明しましょう。
印紙税・・・建築請負契約、不動産の売買契約、住宅ローンの契約書に収入印紙を貼って納税。
消費税・・・土地購入については非課税、建物の取得や仲介手数料に対して5%。
登録免許税・・・マイホームを登記するときにかかる税。一般に建物所有権保存(中古住宅は移転登記)、土地所有権移転、抵当権設定の各登記の際。
不動産取得税・・・土地・建物の取得に対して都道府県に払う税。評価額(市町村の決めた課税標準価額)の4%。
登録免許税は新築で評価額の0.6%、中古で5%、抵当権設定で0.4%です。印紙税と登録免許税は平成15年3月31日までに契約した新築住宅もしくは一定の条件を満たす中古住宅の場合には軽減措置があり、不動産取得税も新築住宅もしくは一定の条件を満たす中古住宅(床面積50u〜240uなど)であれば評価額から1200万円が控除されるなどの軽減措置があります。
次に購入後、保有している間にも毎年税金がかかります。それが固定資産税と都市計画税です。この2つは地方税で、お住まいの自治体に支払うことになります。
固定資産税・・・毎年1月1日現在に不動産を保有している所有者に課税。評価額の1.4%〜2.1%。(税率は自治体による)
都市計画税・・・市街化区域などの条例で定められた区域の土地家屋所有者に課せられる税。上限で評価額の0.3%。
固定資産税では、条件を満たせば新築住宅で3年間(3階以上の高層マンションなどでは5年間)税額が半分になったり、住宅用地は3分の1〜6分の1に軽減されるなどの措置があります。都市計画税は自治体によって軽減措置に違いがありますので、それぞれで確認が必要です。
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