マイホームの買い換えで損をしたときの税のフォローは?
「マイホームの買い換え」というと、ひところは売却益を出しながらグレードアップしていく、というライフスタイルがありましたが、地価が下がりつづけている現在は、少しでも広い住環境を求めて「住み替える」のが一般的のようです。そうなるとどうしても売却損が出てしまうのですが、税金面でフォローしてくれる制度があるので、それを活用し、負担を軽くする方法があります。
それは「譲渡損失繰越控除」の利用です。これは買い換え(つまり、前の家を譲渡して新しい家を買う)によって結果的に損が出た場合を譲渡損失といい、要件を満たしていれば翌年から3年にわたって損失を繰り越すことができる制度です。
この3年間は、所得から損失額を控除しても引き切れない金額を繰り越しながら、所得税および住民税を減税する形で損失を取り戻せるわけです。最近ではバブル期にマイホームを購入した人がこの制度を活用して住み替えを実現するケースが多いようです。
しかも以前はできなかった「住宅ローン控除との併用」もできるようになりましたので、いっそう幅が広がりました。さらに夫婦共有名義にすれば住宅ローン控除は2人分できるのです。
ただし、その制度の活用は以下の要件を満たす必要があります。
1.平成10年1月1日から平成15年12月31日までにマイホームを売却すること
2.売却する年の1月1日現在で所有期間が5年を超えていること
3.所得金額が3000万円以下
4.売却する家と買い換えする家の両方で住宅ローンを組んでいること(10年以上の返済期間)
5.売却した年の前年の1月1日から売却した年の翌年12月31日までの間に新たにマイホームを取得したこと
6.取得日から翌年12月31日までに自分が居住すること
7.新たに買い換えする家については、住居部分の面積が50u以上であること
8.売却の前年または前々年に他の特例を受けていないこと
なお、売却する家の敷地が500uを超える場合には、500uを超える部分の譲渡損失は繰越損失は繰越控除の対象から除かれます。また、最近では銀行から買い換え用の住宅ローンの新商品が次々と出てきています。実際買い換えを考えられている方は、確認してみてはいかがでしょうか。
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