icon170.gif 固定資産税の評価額

 
 今年4月号で固定資産税について取り上げましたが、税額を算出する際に「固定資産税評価額」が基準になっていることをご紹介しました。

 この固定資産税評価額は、固定資産税だけでなく、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の税額を算出する際にも使われます。また、相続税や贈与税を計算する時の土地、建物の評価額としても利用されるので、その内容を確認しておきましょう。

 固定資産税評価額は国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて市町村が決定します。評価額の目安としては、土地については公示価格の70%程度、建物については建築費の5070%程度と見ておけばいいでしょう。

 評価額は原則として3年ごとに見直されることになっていて、これを 「評価替え」といいます。今年(平成12年度)は評価替えの年にあたります。

 その評価替えですが、土地については、地価の動きにより評価額を変えるわけですから、最近の地価下落を受けて、今年の評価替えでは、多くの地域で評価額が引き下げられました。

 また、宅地の固定資産税の税額についても、平成12年度から平成14年度までは、前回の評価替えのときと同じような負担調整措置がとられております。

 建物については、従来は前の評価額に据え置かれるのが普通でしたが、最近は減額される場合もあるようです。

 ところで、この評価額は決定後毎年3月1日から同20日まで閲覧できますので、不服があるときは、3月31日までに審査の申し出をすることができます。

 この固定資産税評価額は、市町村の税務課(東京23区は都税事務所)で固定資産課税台帳を閲覧することもできます(本人以外のときは、自治体によって条件がある場合もあり)。また、税の申告で必要な場合は評価額の証明書ももらえます。

 なお、今回の法改正で固定資産税に関する改正が行われ、一定の住宅を取得した場合3年間(三階建て以上で準耐火、耐火の場合は5年間)は、床面積の120uまでの部分の固定資産税が2分の1になり、条件も床面積50u以上280u以下の全ての住宅に適用できるようになったことを付記しておきます。

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