共働きならマイホームは夫婦共有が有利
政府も提唱する「男女共同参画社会」の進展で女性の社会進出も進み、共働きの夫婦も多くなりました。それを反映してマイホームの購入にあたって、夫婦共有の財産として取り扱う例も多くなっているようです。
ところがここで問題になるのが、登記上の割合の問題です。もし半分ずつの共有にすると、実際に夫の方が収入が多く、負担割合も多いと、差額の分が夫から妻への「贈与」とみなされて課税対象となるからです。これは住宅ローンを組んで返済する場合も同じです。贈与税は税率が高いのが特徴なので、登記の割合については実態に即した割合で登記するできでしょう。
登記の問題を適正にしておけば、夫婦共有にした場合のメリットをいろいろと受けることができます。
まず、その住宅が条件を満たしていれば受けられる「住宅ローン控除」が、夫婦それぞれに受けられる点です。これは取得または増改築した住宅に入居してから10年間、ローン残高の1%が所得税から差し引けるものです(ただし年間50万円まで)。ここでそれぞれの控除額は、持分割合で計算されるのです。
つぎに、結婚後20年経った夫婦が受けられるのが「居住用財産の贈与の特例」です。一生に一回かぎりですが、2000万円までの配偶者への贈与が非課税となるものです。これに贈与税の基礎控除110万円が上乗せできますので、計2110万円が無税で贈与できます。ここでマイホームを共有登記しておけば、将来相続税の節税も図れます。
贈与に関しては、マイホーム購入の資金を親から一部負担してもらうと550万円まで贈与税がかからないなどの「住宅取得資金贈与の特例」も夫婦共有なら2人分受けられます。
そのほか、マイホームの買い換えで損が出た場合に、他の所得から引いても引ききれない額を3年間繰越ができる「特定居住用資産買換え等の譲渡損失繰越控除制度」も、夫婦共有ならふたりとも受けられるメリットもあるのです。
以上説明してきた、それぞれの控除や特例にはさまざまな条件がありますので、申請する際にはそれを満たしているかどうか、よく確認するようにしてください。
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