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icon170.gif固定資産税(評価額の減額と、新築住宅での減額について)


 毎年納める地方税である固定資産税は、「固定資産評価基準」に従って決められた固定資産評価額に税率(標準税率1.4% 制限税率2.1%)を掛けて算出されます。この評価額は3年に1回、評価替えが行われることになっています。次回は来年2003年ですが、その新評価額は今年11日での公示地価を基準にすることになっています。しかし最近の地価下落の流れから、総務省は今年71日までに地価が下がった場合は71日時点の地価をもとに評価額を減額することを決定しました。上昇、横ばいの場合は修正はありません。

さて、この固定資産税については新築住宅では減額することもできますのでご紹介しましょう。

1 土地について
 住宅用地の場合は、200u以下の部分の固定資産税は6分の1200uを超える部分は3分の1に軽減できます(敷地が住宅の床面積の10倍以内を限度)。

2 家屋について
 つぎの条件を満たす新築住宅では新築後3年間(階建以上の中高層耐火建築住宅の場合は5年間)120uまでの部分について税額が2分の1に減額されます。その条件は床面積が50u以上280u以下で、床面積の50%以上が居住用であることです。ただし平成1111日以前に新築した住宅は、1uあたりの固定資産税評価額が木造:112000円以下、準耐火構造:144000円以下、耐火構造:176000円以下、が適用を受ける条件です。

3 固定資産税の免除点について
 同一市区町村で同じ人が所有する固定資産の課税標準額が土地では30万円に満たない場合は課税されません(家屋は20万円、償却資産は150万円未満)。

 ところで、土地や建物の評価額を知りたいときは市区町村の税務課で固定資産課税台帳を閲覧でき、証明書も発行してもらえます。納税については、毎年4月ごろに納税通知書が送られてきますので、通常4月、7月、12月、翌年2月の4回に分けて行います(全納も可)。

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