災害や盗難に遭ったときの税控除は
せっかく手に入れたマイホームも、災害や盗難の被害に絶対遭わないと言えないのは世の常です。そこで今回は、「災害、盗難に遭ったときの税控除」についてご説明しましょう。
損害を受けた(災害、盗難、横領に限る)場合に適用できるのが「雑損控除」です。これは納税者、および納税者と生計を一にする配偶者(年間総所得が38万円以下)やその他の親族が損害を受けた場合に受けられるものです。
雑損控除として控除できる金額は次のとおりです。
@ 差引損失額 − (総所得金額等×10%)
A 差引損害額のうち災害関連支出の金額 − 5万円
この二つのうち金額の大きい方を選びます。差引損害額というのは、損害金額に災害関連支出の金額を加え、さらに保険金などで補てんされる場合はその金額を引いて算出した額のことです。
例えば給与所得が350万円のサラリーマンが現金100万円の盗難に遭った場合、100万円から総所得の1割(35万円)を差し引いた65万円が控除額となります。ですから実際の還付額はその人の税率分で、この場合は10%ですから6万5000円が納税額から差し引かれるわけです。この雑損控除の申告は、サラリーマンでも確定申告で行わなければなりません。そうすることによって、住民税でも雑損控除が受けられることになります。また、損害が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合は翌年から3年間繰り越して控除を受けられます。また雑損控除は、所得の1割を損失額から差し引いて計算しますので、所得の多い人は控除が受けられない場合もありますので注意しましょう。
さて、盗難とは別に災害についても雑損控除はありますが、「災害減免法」の適用で所得税を減額する方が一般的です(雑損控除と併用はできない)。これは損失額が時価の50%以上で、納税者自身の所得が1000万円以下の場合に認められるもので、所得が500万円以下の人は所得税の全額、500万円超750万円以下の人は所得税の50%、750万円超1000万円以下の人は所得税の25%が減額されます。これも確定申告が必要となります。また、いずれの場合も損害を証明する書類(警察の被害証明など)を用意しておくことは言うまでもありません。
page top
|