icon170.gif突然やってくる「家屋調査」「お尋ね」への対処


 マイホームなど不動産を取得したとき、または増改築をしたときは税に関して市町村の税務課と税務署から次のつの連絡がきます。今回はこの2つへの対処をご説明しましょう。

1、家屋調査

2、「お尋ね」の送付

 1の家屋調査は、家屋を新築・増改築した際に不動産取得税、固定資産税及び都市計画税の評価を行うために、家屋の構造・間取り、建築資材などを調査するものです。調査は完成からだいたい半年くらい経ったころ、日時を指定してほしい旨の手紙が送られてきます。電話で指定し、その日に市町村の税務課職員が訪問、約1時間ほど家屋の調査を行います。この調査では各種の書類を見せる必要がありますので、事前に工事見積書・工事契約書・設計図面・建築確認通知書などを用意しておくといいでしょう。

 2の「お尋ね」は、土地や建物を取得すると税務署から送られてくる質問書です。こちらの狙いは購入資金の出所を調査することにあります。これも取得後半年から1年以内に送られてきます。

 「お尋ね」の主な項目は支払いに関して、預貯金、資産の売却代金、借入金、贈与を受けた資金などのいずれから行ったかを答えることです。購入資金がどこから出たかを金額だけでなく、相手の住所氏名(銀行)を明記しなければなりません。

 なかでも大事なポイントの一つとして「親族からの借入金」があります。親などからの借入金でまかなった場合は、借入金の形はとっていても実際には「贈与」になっている可能性があるからです。また、実際に贈与を受けた資金でまかなわれた場合にも、申告漏れがないかをチェックする意味もあります。ただ、現実的にはよほど弊害がない限りは、借入金についてはたとえ無利息でも贈与税の課税はないようです。しかし、正しい申告をすることに越したことはありません。

 「お尋ね」への事前の準備としては、借入金であることをはっきりさせるための「金銭消費貸借契約書」や借用書に契約期間や利息などを明記しておくことです。また、確かに返済をしていることを証明できるよう、銀行振り込みにして「振込金受取書」または「振込明細書」を残しておくことをお勧めします。

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