icon170.gif自宅の一部を貸したときにかかる税金は


 事業とまではいかなくても、自分の土地・建物を人に貸して地代や家賃を得る場合があります。最近では「定期借家権」が施行されたこともあって、こうした例は増えているようですが、こんなときにはどんな税金がかかるのでしょうか。

 この場合は「不動産所得」として所得税と住民税がかかります。これらは他の所得と合算して税額を算出し確定申告をすることになります。ただ、貸した土地の権利金がその土地の時価の2分の1を超える場合は「譲渡所得」となって、一般の所得税とは切り離して課税される「分離課税」の適用を受けますので注意しましょう。また、不動産所得には共益費や礼金、更新料も含まれることも留意点です。

 ただし、不動産所得には地代や家賃で得た収入から必要経費を差し引くことができます。差し引ける必要経費の主なものは以下のとおりです。

@貸している土地・建物にかかる固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税
A貸付用の土地・建物を借入金で取得したときは、その利息(不動産所得で損失が生じた場合、その損失のうち土地に対する借入金の利息については、他の所得と相殺することはできません)
B土地を借りて賃貸用の建物を建てたときは、地代
C貸付不動産の火災保険料や修繕費
D入居者募集のための広告宣伝費や仲介手数料
E貸付建物の減価償却費

 これらを差し引いた金額を、給与所得や事業所得などと合算して税額を計算することになります。ただし、サラリーマン(年収200万円以下)で給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告の必要はありません。

 つぎに、10室以上貸していたり、駐車場に土地を利用し10台以上貸している場合などでは「事業税」がかかります。税額は不動産所得から290万円を差し引いた額の5%が標準となっています(上限5.5%まで都道府県が税率を決める)。また、消費税は居住用物件については非課税です。

 このように、賃貸による収入と税は規模によって違いが出てくるのですが、自宅の一室や土地の一部を貸す程度であれば、特別多額の税金を納めることにはならないでしょう。ただ、所轄の税務署へ確定申告することを忘れないで下さい。

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