贈与税の特例は年々有利になってきている
住宅資金として親族間、例えば親が子にマイホーム資金を贈与するといったことはよくあることです。この場合「贈与税」の問題がありますが、住宅資金に関してはさまざまな特例がありますのでご紹介しましょう。
まず贈与税は税率が高いのですが、年間の基礎控除が昨年から110万円に拡大されました。そのうえで、父母や祖父母から平成15年12月31日までに住宅取得資金(増改築を含む)の贈与を受けた場合は1500万円までの部分について、贈与税の軽減を受けられます。
この特例の計算は、「5分5乗」といって、贈与を受けた資金の5分の1の金額に対する贈与税額を出し、それを5倍して贈与税額が算出されます。具体例は以下のようになります。
1.贈与金額550万円・・・5分の1は110万円で、基礎控除が年間110万円なので税額はゼロ。
2.贈与金額1500万円・・・5分の1は300万円で、基礎控除を引いた190万円に対する贈与税率を掛けると21万円。その5倍で105万円が税額。
3.贈与金額2000万円・・・特例が適用される1500万円の部分とそれ以外の部分とに分けて計算。
@1500万円までの部分・2と同じ計算で税額105万円。
A残りの500万円の部分・まず500万円+1500万円×1/5の贈与金額についての贈与税を計算すると(800万円−110万円)×40%−110万円と算出され、税額は176万円。その金額から1500万円の5分の1に対する贈与税額21万円を差し引いた金額155万円が残り500万円の部分に対する税額。@とAを足した260万円が贈与税額となります。
この特例は「贈与税の基礎控除額を5年間先取りする」という考えに基づいていますので、この特例を受けた翌年以降4年間に他の贈与を受けた場合は上積みの贈与税がかかりますので注意しましょう。
次に、結婚して20年以上の夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときは、最高2000万円までの控除が受けられます。これに年間110万円の基礎控除を加えると、2110万円までが非課税となります(ただし一生に一回だけ)。
このように、住宅取得資金の贈与については特例がありますが、現在政府では「デフレ対策税制」として、基礎控除の上限引き上げや550万円の非課税枠の増額などが検討されていますので、この動きについても注目していきたいところです。
page top
|