転勤したときの「住宅ローン控除」の適用条件とは
3月は異動の季節。サラリーマンにとって転勤の多い時期です。この時期にマイホームを購入する場合、いわゆる「住宅ローン控除」の適用について配慮しなければなしません。とくに取得した後に転勤が決まったようなときは気をつけましょう。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅を購入して入居した年から10年間、ローン残高の1%を所得税から差し引ける制度です(平成13年7月1日以降に入居した場合)。ただし、控除の対象となるローン残高は5000万円までとなっています。
さて、この住宅ローン控除を受けるあたっては、「取得または増改築の日から6ヶ月以内に入居し、かつ、この控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住」が条件となりますので、転勤が絡む場合はどう判断すればよいでしょうか。これは転勤の状況(国内・海外、単身赴任など)によって適用できるかどうかに違いが出てきますので整理してみましょう。
◎すでに適用を受けている人が転勤になった場合
まず国内勤務について。家族全員で赴任した場合は居住者がいませんので適用はできません。たとえ適用期間内に転勤が明けて全員が家に戻っても適用されません。単身赴任をして家族はそのまま居住を続けた場合は適用できます。
これは「生計を一にする親族が引き続き居住」しているからです。
海外勤務の場合については、家族全員で赴任した場合は国内勤務と同じですが、単身赴任では家族が継続して居住していても適用はされません。これは海外勤務で生じた所得は国内源泉所得に該当しないので、日本の所得税の課税対象にならないからです。したがって、適用期間内に転勤が明けて帰国し再居住をした場合は、以後の年について適用を受けることができます。
◎居住者が住宅を取得した年中に転勤になった場合
国内勤務では、取得した住宅に取得した日から6ヶ月以内に生計を一にした親族が入居・継続して居住していれば、適用を受けられます。
海外勤務では、やはり海外勤務中は単身・家族全員にかかわらず適用はできませんが、単身赴任の場合については、帰国後はその年の確定申告をすれば、その後の適用が受けられます。
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