「住宅ローン控除」は確定申告することで適用される
最近住宅を購入した人は今年、確定申告をすることで「住宅借入金等特別控除」が受けられます。これは住宅ローンを借りてマイホームを購入したり、大幅なリフォームをした場合などに、各年のローン年末残高に対して計算した額を所得税から差し引ける制度です。
だだしまず確認が必要なのは、入居が平成13年6月末までか、それ以後の場合かということです。それはそのどちらかで内容が異なるからです。
両者の場合の控除額を整理してみますと以下のようになります。
〔平成13年6月30日までに入居した場合〕
●入居の年から6年目まではローン残高の1%
●7年目から11年目まではローン残高の0.75%
●12年目から15年目までは0.5%
〔平成13年7月1日以降に入居した場合〕
●入居した年から10年間、ローン残高の1%
いずれも控除の対象となるローン残高は5000万円までです。
つぎに、このローン控除が受けられる要件についてご説明しましょう。
住宅を取得した場合は、家屋の新築の日または購入の日から6ヶ月以内に入居し、その後も引き続いて居住すること、年間所得が3000万円以下であること、入居した年およびその前後2年以内に「居住用財産の3000万円特別控除」や「居住用財産を譲渡した場合の税額軽減」または「居住用財産の買換え特例」などを受けていないことなどです。また、住宅については新築は家屋の床面積が50u以上でさらにその面積の50%以上が居住用であること、中古の場合はそれプラス、築年数が耐火建築物で25年以内、木造で20年以内のものと決められています。
増改築(リフォーム)の場合は、工事費用が100万円を超えるものであること、増改築をした後の家屋の床面積が50u以上でその面積の50%以上が居住用であること、自分自身が所有し居住するための工事であること、などです。
なお、この住宅ローン控除については、「マイホームの譲渡損失の繰越控除の特例」と併用することができます。
確定申告の手続きは、初年度は税務署に所定の書式で提出しますが、サラリーマンの場合は2年目からは会社の年末調整で控除を受けられます。いずれの場合も「住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書」(金融機関で交付)を添付しなければなりません。
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