「セカンドハウス」の購入にも優遇措置がある
「セカンドハウス」のイメージにはさまざまあるでしょうが、週末を郊外で過ごすための家などのほか、親子間でどちらかが相手のために家を建てるといった場合もあります。完全な保養のための「別荘」でなければ、税や融資面での優遇措置がありますのでご紹介しましょう。
かつてリゾート地での別荘などは「ぜいたく品」とされて、軽減措置がなかったのですが、1998年度から、固定資産税と不動産取得税については、特定の条件を満たせば住宅と同じような軽減措置を受けられるようになりました(固定資産税なら新築住宅については、床面積120uまでの部分は3年間2分の1に、不動産取得税なら標準税率4%が3%に等)。その条件とは「毎月1日以上住まうこと」ですが、「2ヶ月間に2〜3日」など、かなり広い範囲で認められますので、適用の可能性は高いようです。
ただし、これらの税は地方税であるため地域によって細かい条件や税額、実施時期などが違います。事前に物件が所在する県庁や市町村役場の税務担当に確認が必要です。
つぎに、親子間で用意するセカンドハウスの場合です。これには、高齢化社会を見据えた「住まいひろがり特別融資」という制度が注目されています。公庫融資にはさまざまな融資がありますが、この特別融資は申込者とは別の人が入居するという点が大きな違いなのです。これは自分の親や子どものために住宅を取得する場合のもので、親が子にできるだけ近くに住んでほしいといった要望を実現しやすくされる制度と言えるでしょう。これは「親族居住型」と呼ばれ、そのなかで「親入居型」と「子入居型」とに分かれます。
「親入居型」とは親の住む住宅を子が購入・リフォームする場合で、「子入居型」はその逆です。融資金利はともに99年7月21日以降は当初10年間は年3.20%、11年目以降は4.00%となっています(融資額は必要となる資金の80%が限度)。
条件としては、「親入居型」の場合は親が60歳以上であること、月収が毎月の返済額の5倍以上あることなどあります。対象となる物件の場所については、ともに制限はありません。
また、「住まいひろがり特別融資」には自分の住環境を広げるための「本人居住型」もあります。
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