「定期借地権付き住宅」を選ぶ際のポイントは
定期借地権とは、契約期間が終了したらどんな理由があっても必ず地主に土地を返さなければならない賃借権のことです。マイホームの建築には、通常「一般定期借地権」が使われ、この制度を利用して建てた住宅のことを「定期借地権付き住宅」と呼びます。この住宅の土地部分は所有権ではないのですが、その分地代が安くなるので、分譲住宅より安い価格で購入できるのが最大のメリットです。期間については50年以上が条件ですので、およそ一世代で終了すればいいと考えてマイホームを建てる場合には、この制度を利用して割安に家を購入できることになります。平成4年に制定されたものですが、時代を反映してこの制度を利用する人も多くなってきました。
それでは、実際に定期借地権付き住宅を建てた場合の、建築時とその後の税制面などでのメリットを見てみましょう。まず建築時(購入時)では住宅ローンを利用する場合、土地融資分については所有権ではないので(賃借権)融資額は少なくなります。しかし建物については所有権の場合と違いはありませんので、無理のない返済計画が立てられるでしょう。ただし、月々地主に支払う地代は別に考えておかなければなりません。
税制面でのメリットでは、土地が所有権でないために、土地に対する不動産取得税や固定資産税がかからないことです。さらに、住宅ローン減税制度(平成15年12月31日まではローン残高5000万円までの部分について10年目まで1.0%の控除率で減税)や住宅資金贈与の特例なども受けられるのです。
また、この住宅については売買や賃貸をすることができる(契約内容による)ので、転勤などによって家をあける場合も人に貸すなどして運用することも可能です。そこで、定期借地権の契約をする時は、賃借権より強い権利がある地上権による契約ができる住宅も出てきました。この定期借地権住宅については貸し手(地主)にもメリットがあります。契約時には一時金(更地価格の2〜3割程度、保証金などの名称)を預かりますが、それを運用にまわす方法です。その保証金が預貯金等の金融資産に運用されている場合を除いて、その運用益は課税対象になりますが、契約終了時の返却は無利息ですので、有利な条件ではあります。
最後に、定期借地権付き住宅にする場合は先に挙げた保証金が必要となりますので、自己資金を多めに準備することを忘れないようにしましょう。
page top
|