新築住宅なら固定資産税は軽減できる
土地や建物を所有しているとかかる「固定資産税」は、毎年納める地方税(納期は4月、7月、12月と翌年2月)です。これは毎年1月1日現在に所在する市区町村の固定資産課税台帳に登録されている人が対象になります。
税の算出は固定資産税評価額に税率(通常は1.4%)を掛けて算出します。固定資産評価額というのは各市区町村が「固定資産評価基準」に基づいて決定する土地と建物の評価額のことです(課税標準という)。一般に、土地については時価の7割程度、建物については建築費の5〜6割程度とみられます。
税率は各自治体によって若干の違いがありますので(上限は2.1%)、事前に確かめるとよいでしょう
さて、この固定資産税は新築住宅(家屋)に対して一定の条件を満たせば軽減措置があります。このうちマンションなどの集合住宅を除く一般住宅について説明しましょう。
条件というのは、
1 床面積の50%以上が居住用
2 居住用部分の床面積が50u以上280u以下であること
です。この条件を満たしていれば、固定資産税が3年間2分の1に減額されます。ただし、減額の対象となるのは床面積が120uまでの部分です。
なお、東京23区内で、平成12年1月2日から平成15年1月1日までに新築された住宅については、固定資産税の大幅な減免措置が制定されております。
つぎに土地について。その土地が住宅用の場合は、固定資産評価額の3分の1が固定資産税の課税対象となるのですが、そのうち200u以下の部分は固定資産税評価額の6分の1が固定資産税の課税対象となるものです。これを「小規模住宅用地の特例」といいます。ですから、住宅用地については200平方メートルまでは税金が6分の1に、200uを超える部分については3分の1になるわけです。ただし、敷地が住宅の床面積の10倍以内を限度とします。
なお、評価額は3年ごとに見直され、次回は平成15年となっています。
また、これらの適用を受けるのに手続きは要りませんが、漏れがあった場合は市区町村へ問い合わせてください。
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