icon170.gif これからのマイホーム税制(最新の税制改正について)


 皆さんご存知のとおり、住宅需要の喚起をねらった「15年の住宅ローン控除」がこの6月いっぱいの取得分で終わりましたが、それに代わる形で新たな住宅関係の税制改正が行われています。今後のマイホーム計画にどのように影響するか整理しておきましょう。

 まず一つは「新住宅ローン減税制度」です。平成151231日まではローン残5000万円までの部分について10年目まで1.0%の控除率で減税されるものです。なお平成16年中の居住分については6年間、3000万円以下のローン残高の一定割合が控除されることになっています。これらはその年の合計所得が3000万円以下の場合に適用されます。

 つぎに「居住用財産の買い替え特例」の改正。新しい家に買い替えた場合は、前の家を売った代金のうち、買い替えに当てた額は、課税対象とはならず、その額を超える部分についてのみ課税されることになっています(売った家の所有期間が10年を超えているなどの条件あり)。この適用期限が平成151231日まで延長された上、次のように要件が緩和されました。
1 買い替えた家屋の床面積が240uから280uに拡大
2 耐火建築物の築年数が20年以内から25年以内に延長

 また、「譲渡損失の繰越控除」(損失が出た翌年から3年間繰り越せる)でも適用期限が同じく平成151231日まで延長されました。

 さらに贈与に関しても改正があります。まず贈与税の基礎控除がこれまでの年間60万円から110万円に引き上げられました。

 また、これまで直系の親、祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合、300万円までは無税、1500万円までは軽減される特例がありましたが、この非課税限度額550万円に引き上げられ、適用期限も平成151231日まで3年間延長されました。贈与された資金の用途も「住宅の新築または取得のみ」から「買い替えまたは建替え、増改築(工事費1000万円以上、床面積の増加が50u以上)」などが追加されています。

 最後に相続税に関してですが、「小規模宅地等の特例」で、居住用宅地で居住を継続する場合は200uまでの宅地なら80%が減額割合でしたがこれが240uに拡大されました。

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