マイホームを夫婦共有にするメリット
夫婦が資金を出し合ってマイホームを購入する場合は、登記の際に「夫婦共有」にしておくことでさまざまなメリットがあります。
まず住宅ローンを組んでマイホームを購入するなら「住宅借入金等特別控除」が2人とも受けられます。これは入居した年から10年間、住宅ローンの年末残高の1%を所得税から差し引くことができる制度です。夫婦が共働きでそれぞれが資金を出しているときは、マイホームの名義が夫婦共有であればこの控除が受けられるのです。名義がどちらか一方だけですと、たとえ双方が資金を出していても1人だけと判断されて控除はその人だけしか受けられませんし、もう1人が相手に「贈与」しているとみなされて高率の贈与税を課せられる場合もあるのです。控除額はマイホームの持分割合で住宅ローンの年末残高を按分して算出します。
つぎに相続税対策。結婚して20年たつと「居住用財産の贈与の特例」が利用できます。これは2000万円まで無税で配偶者に贈与できるので、夫婦がマイホームを共有登記しておけば、夫の持分を妻に贈与することによって、将来少しでも相続税の節税が計れるわけです。
マイホームを買い換えたりするときの譲渡でもメリットがあります。マイホームの売却価額が、そのマイホームの所得価額より高くて「譲渡益」が出た場合には所得税がかかりますが、3000万円以下なら税金はかかりません(「3000万円特別控除」)。夫婦共有名義であれば、夫婦2人分で最高6000万円まで控除が受けられます。
また、逆に譲渡損の場合には「居住用財産買い換え時の譲渡損失繰越制度」(他の所得から控除してもなお引ききれない金額を3年間繰り越しできる)も、夫婦共有にしておけば二人とも受けられます。
贈与では「住宅取得資金贈与の特例」を活かす方法があります。これはマイホームの取得資金を全額親から出してもらう場合は550万円までは贈与税がかからず、550万円超1500万円までは贈与税が軽減されるものです。この場合は、双方の親から出してもらった資金の割合で共有登記することになります。
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