住まいづくりの過程で発生する税金
住まいづくりにかかる税金は、「買ったとき」と「入居後」の2つに大別されます。
まず購入したときは、印紙税と登録免許税、不動産取得税がかかります。以下、原則を記します。
●印紙税 → 売買契約書や建築請負契約書に印紙を貼って納税。印紙の金額は契約書によって異なる
●登録免許税 → 取得した土地と建物を登記する時に銀行又は郵便局で納付。税額は建物が固定資産 税評価額×0.3%(新築又は取得後1年以内に登記すること、床面積が50u以上あること等の要件が 必要)、土地は固定資産税評価額×3分の1×5%。
●不動産取得税 → 土地・建物取得後、都道府県税事務所から納付される通知書に基づいて支払う。 税額は建物が固定資産税評価額の4%、土地が固定資産税評価額×2分の1×4%。
印紙税については500万円超〜1億円の間で1万円〜4万5000円程度です。また不動産取得税は平成16年6月30日まで軽減措置があり、家屋が評価額の3%(新築の場合評価額から1200万円控除できる)、住宅用地は評価額の2分の1に3%を掛けた額となっています。
ここで出てくる「固定資産税評価額」とは市町村が決定した不動産の課税評価額で、これに基づいて税額が決まります。目安としては、土地が時価の60〜70%程度、建物については建築費の50〜60%程度と見ておけばいいでしょう。
次いで入居後にかかる税としては「固定資産税」があります。これは毎年納付する税(納税通知書が送付される)で、固定資産税評価額の1.4%が通常ですが、市区町村によって2.1%までの上限で違う場合があります。
固定資産税にも軽減措置がありますが、そのうちマイホームに関係深いものとしては新築住宅に対するものがあり、次の条件を満たしていれば3年間、2分の1に減額されます。
@床面積の50%以上が居住用
A居住用部分の床面積が50u以上280u以下
また、これは新築の中高層耐火住宅(3階以上)の場合は5年間、同じく2分の1に減額できます。住宅用地についても200uまでは6分の1、200u超の部分については3分の1に軽減されます。
このほか不動産が「市街化区域」にある場合には、都市計画税(固定資産税評価額の0.3%が上限)がかかかります。
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