icon170.gif 住まいづくりの過程で発生する税金


 住まいづくりにかかる税金は、買ったとき入居後の2つに大別されます。

 まず購入したときは、印紙税と登録免許税、不動産取得税がかかります。以下、原則を記します。

●印紙税 → 売買契約書や建築請負契約書に印紙を貼って納税。印紙の金額は契約書によって異なる

●登録免許税 → 取得した土地と建物を登記する時に銀行又は郵便局で納付。税額は建物が固定資産 税評価額×0.3新築又は取得後年以内に登記すること、床面積が50u以上あること等の要件が 必要、土地は固定資産税評価額×3分の1×5%。

●不動産取得税 → 土地・建物取得後、都道府県税事務所から納付される通知書に基づいて支払う。 税額は建物が固定資産税評価額の4%、土地が固定資産税評価額×2分の1×4%。

 印紙税については500万円超〜1億円の間で1万円〜45000円程度です。また不動産取得税は平成16630日まで軽減措置があり、家屋が評価額の3新築の場合評価額から1200万円控除できる、住宅用地は評価額の2分の13%を掛けた額となっています。

 ここで出てくる固定資産税評価額とは市町村が決定した不動産の課税評価額で、これに基づいて税額が決まります。目安としては、土地が時価の6070%程度、建物については建築費の50〜60%程度と見ておけばいいでしょう。

 次いで入居後にかかる税としては固定資産税があります。これは毎年納付する税納税通知書が送付されるで、固定資産税評価額の1.4%が通常ですが、市区町村によって2.1%までの上限で違う場合があります。

 固定資産税にも軽減措置がありますが、そのうちマイホームに関係深いものとしては新築住宅に対するものがあり、次の条件を満たしていれば3年間、2分の1に減額されます。

@床面積の50%以上が居住用

A居住用部分の床面積が50u以上280u以下

 また、これは新築の中高層耐火住宅3階以上の場合は5年間、同じく2分の1に減額できます。住宅用地についても200uまでは6分の1200u超の部分については3分の1に軽減されます。

 このほか不動産が市街化区域にある場合には、都市計画税固定資産税評価額の0.3%が上限がかかかります。

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