icon170.gif 増改築するときの税金と控除


 マイホームを新築・購入する時に、銀行などから資金を借入れた場合、「住宅ローン控除」を受けられることはこれまでも説明してきましたが、住宅をバリアフリー仕様にするなどの増改築でも、一定の条件を満たせば住宅ローン控除が受けられます。ただし、以下にあげるすべての条件を満たしていなければなりません。


 まず控除を受けられる条件としては、

@増改築をした日からヵ月以内に入居し、その後も引き続いて住んでいること

A控除を受ける年の1231日にその住宅に住んでいること

B控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること

C増改築をした年(増改築をした年とその後の入居の年が異なる時は入居した年)、増改築をした年の前年と前々年に、居住用財産の課税の特例を受けないこと、または受けていないことがあります。


 なお、増改築した年に住宅ローン控除の適用を受けた場合には、その翌年と翌々年については、居住用の課税の特例を受けることができません。


 次に控除の対象となる増改築についての条件は、以下のとおりです。

@自宅(自分が所有していて、2件以上のときは主たるもの)の増改築であること

A増築、改築、建築基準法上の大規模の修繕あるいは大規模の模様替え、家屋の1室の壁・床の全部の修繕、模様替え、または一定のマンションリホームであること

B工事費が100万円を超えること

C工事が居住用とそれ以外の両方に行われた場合、居住用部分の工事費が全体の工事費の50%以上であること

D増改築後の建物の床面積が50u以上であること

E増改築後の建物の床面積の50%以上が居住用であること


 控除の内容は、2001630日までの増改築については15年間にわたる控除(6年目までローン残高の1%、年目〜11年目0.75%、12年目〜15年目0.5%、上限5000万円)が受けられますが、同年71日から20031231日までの場合は、10年間上限5000万円までのローン残高の1%が控除される予定です。

 なお、資金の借入れは10年以上のものに限られ、親兄弟などからの借入れは控除の対象になりませんので注意してください。住宅取得資金の贈与の特例については、住宅の取得だけではなく、一定の増改築もその適用対象に加えられる見込みです。

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