icon170.gif 土地・建物を相続するときの税


 相続にあたっては、土地・建物が財産の多くを占めるが一般的です。今月は、その際の税金と相続時のポイントについて整理していきます。

 ●相続できる人(法定相続人)
  
  [第1順位] 子供と配偶者

  [第2順位] 親と配偶者

  [第3順位] 兄弟姉妹を配偶者

 被相続人に子供がいないときは第2順位に、子供も親もいないときは第3順位になります。


●相続税の算出方法

 遺産総額から、葬式費用および被相続人の負担する債務を控除した金額が、相続税の課税対象となる財産の価額となります。そこから基礎控除を差し引いた金額が課税標準とされ、それに一定の税率を乗じた金額が相続税の総額となります。


●基礎控除額について

@ 5000万円と法定相続人一人当たりの控除額1000万円(×人数分)が加算された額。

A 配偶者については相続財産全体の2分の1か、16000万円までは非課税。

 以上がポイントとなりますが、相続人の範囲には、内縁関係には相続権がない、養子は2人まで(実子がいるときは1人)しか基礎控除の控除対象にならないなど、様々なケースがありますので注意してください。

 配偶者が16000万円まで非課税ということもあり、一般的には相続税はかからないことが多いのですが、それを超えた場合や非課税枠の少ない人の場合は、各種の特例を利用することになります。今年の法改正でその一部が有利になる見込みです。

 そのひとつが相続における「特定居住用宅地の特例」で、240uまで(従来は200u)の居住用宅地について評価額を80%減額。特定事業用宅地の場合は400u(従来は330u)まで同じく評価額を80%減額できることになりそうです。

 また、節税対策として親子間で住宅取得資金贈与をした場合、直系の親や祖父母から受けた資金は550万円(従来は300万円)までは無税、1500万円までは軽減される見込みです。条件としては、贈与を受けた年の所得金額が1200万円以下、サラリーマンは1442万円以下の人の場合です。

 贈与については、年間の非課税枠60万円を長年にわたって続けて贈与する節税対策もありますが、平成13年から非課税枠が110万円に引き上げられる予定であることを付記しておきます。


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